労働派遣法に基づく情報公開(新潟)

平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は毎事業終了後、派遣先から受け取る 派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

令和5年度における情報提供を下記の通り公開致します。

このマージン率は、以下の計算方式で算出します。
 
マージン率 =(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金平均額)÷ 派遣料金の平均額

1.対象期間 : 令和5年4月1日~令和6年3月31日

2.マージン率等
 対象期間中の派遣実績はありませんでした。

3.教育訓練に関する事項
・個人情報保護に関する集合研修
・情報セキュリティーに関する集合研修
・スキルアップ研修
・個別レビュー・フィールドバック

4.その他参考と認められる事項
 社会保険、有給休暇、育児・介護休暇、看護休暇、定期健康診断、退職金制度、
 持株会、財形貯蓄、年金基金、グループ会社共済会、団体長期障害所得補償保険

5.派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
・労使協定を締結しているか否か  :締結している
・協定の対象となる派遣労働者の範囲:すべての派遣労働者
・協定の有効期間の終期      :2025年3月31日

                                      令和6年6月1日
                                 株式会社ユニテック 新潟本店

労働派遣法に基づく情報公開(東京)

平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は毎事業終了後、派遣先から受け取る 派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

令和5年度における情報提供を下記の通り公開致します。

このマージン率は、以下の計算方式で算出します。
 
マージン率 =(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金平均額)÷ 派遣料金の平均額

1.対象期間 : 令和5年4月1日~令和6年3月31日

2.マージン率等
 対象期間中の派遣実績はありませんでした。

3.教育訓練に関する事項
・個人情報保護に関する集合研修
・情報セキュリティーに関する集合研修
・スキルアップ研修
・個別レビュー・フィールドバック

4.その他参考と認められる事項
 社会保険、有給休暇、育児・介護休暇、看護休暇、定期健康診断、退職金制度、
 持株会、財形貯蓄、年金基金、グループ会社共済会、団体長期障害所得補償保険

5.派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
・労使協定を締結しているか否か  :締結している
・協定の対象となる派遣労働者の範囲:すべての派遣労働者
・協定の有効期間の終期      :2025年3月31日

                                     令和6年6月1日
                                 株式会社ユニテック 東京本社